日本からペットを中国へ持ち込む際の注意事項
2010/12/30

日本からペットを中国へ持ち込む際の注意事項

第一項 中国大陸への持ち込みに関して

一, 関連法規

1, 中国入国時に持込み可能なペットの種類は犬と猫に限り,一回につき一人一匹とする.

2, 旅客がペットである犬や猫を連れて入国を申告する際,輸出国(輸出地域)が発行した検疫証書と狂犬病免疫証書を提示できない場合,或いは規定量を超えている場合は,税関は港湾の動植物検疫機関にこの件に関する犬と猫を暫時係留するよう通知する.旅客はこれに応じて動植物検疫機関の規定する期限内に出国の手続を行わなければならないが,期限を越えて手続をしない,或いは旅客が自発的に放棄すると表明した場合は,この物品を預かる者はいないものと見なし,動植物検疫機関は検疫の処分を進めることとする.

3, 動植物検疫機関は指定した場所でペットである犬と猫に関する30日間の隔離検疫検査を実施する.この検査に合格した犬と猫は動植物検疫機関の発給する検疫証明書に基づいて入国を許可する;検疫不合格となったものは検疫機関により規定に即して処分を行うこととする.

4, 隔離検査期間内は,ペットである犬や猫の飼育・管理に関してペットの所有者が責任を負うか,或いは所有者が動植物検疫機関に代理委託することとする.検疫・飼育・管理等にかかる費用については,所有者が動植物検疫機関に納付することとする.

5, 旅客がペットである犬や猫を連れて入国する際に上述の規定に違反した場合,動植物検疫機関と税関は法に基づいて処分する.

二, 基本的な流れ

(一) 日本出国前の準備

1, 資格のある動物病院で狂犬病のワクチンを摂取し,狂犬病免疫証書(狂犬病予防接種証明書)を作成してもらわなければならない.

2, 少なくとも7日前までに動物検疫所(動物検疫所)で輸出検疫を受け,検疫証書(輸出検疫証明書)を作成してもらうこととする.

(二) 中国入国の手続き

1, 本人のパスポートと日本政府の証明書原本を提示し,その場で検査を受ける.

2, その場での検査に合格した後,指定された動植物隔離検査圃場にペットを引渡し隔離検査を受ける.

3, 隔離検査に合格した後,"出入国人員携帯物留検/処理憑証"と引き換えに所有者が隔離検査圃場からペットを引き取る.

4, 注意事項

(1) 盲導犬の入国については上記の証明書の外に,所有者の障害証明書・盲導犬としての専門的な訓練を受けた証明書を提出する必要がある.(2通の証明書の所有者の氏名は必ず一致すること)盲導犬は現地での検査に合格した後,所有者の居住地に連れて行き,30日間の隔離観察を受けることとする.

(2) ペットは必ず所有者と一緒に入国しなければならない.特別な事情があり同時に入国できない場合に限り,事前に入管に"中華人民共和国海関進境旅客行李物品申報単"を提出し,そこに託送手荷物としてペットを所持していることを明記して入国することとする."申報単"を提出する方法が無い場合や,同時に入国するペットが1匹以上の場合は,ペットを生きてる動物の輸入とみなし検疫を受けることとし,飼い主は"進境動植物検疫許可証"を追加で提出することとする.

(3) 上海から入国したペットは隔離検査後7日間を経過し,関連する検査が全て陰性でであれば,所有者の家に引渡すことができ,30日間隔離することとする.

(4) その他の規定,関連する費用については入国する検査検疫部門にお問い合わせ願います.

5,関係機関の問合せ先

(1)北京出入国検査検疫局首都飛行場局

電話番号:010-64596067

(2)北京出入国検査検疫局動物隔離場

電話番号:010-64581373 010-58648923

(3)上海国際飛行場出入国検査検疫局旅検課

電話番号:021-53594570 内線25106

(4)上海出入国検査検疫局動植物隔離圃場

電話番号:021-59886721

第二項 中国大陸以外への持ち込みに関して

一, 香港特別行政区への持ち込み

1, 香港への動物の持ち込みについては特区政府漁農自然保護管理署が検疫を請け負うこととする.

2, 所有者は予め相応する種類の輸入特別許可証を提出しなければならない.申請表は保護管理署のHPからダウンロードすることができる.

3, 所有者は入境の24時間前までに保護管理署に連絡すること.入境の際は日本政府の発行した証明書原本,保護管理署の指定した書式での"動物健康証明書"(14日以内有効とする),"居留証明書"及び"空港会社証明書"(輸入特別許可証と一緒に発行されるもの,航空会社が記入する)を提出し検査を受ける.

4, 生まれてから60日を経過していない犬・猫,或いは妊娠4週目を超えた犬・猫は入境を禁止する.

5, ペットが香港を通過し第三地へ向かう場合は入境手続きを参考とすることとし,ペットが香港を出た後はどのような事情があっても香港へ戻ることはできない.

6, この件に関する質問事項は漁農自然保護管理署に問い合わせの上,その回答に従うこと.

二,マカオ特別行政区への持ち込み

1,マカオへの動物の持ち込みは特区政府民政総署が検疫を請け負う.

2,所有者は予め民政総署に問い合わせをし,入境時に日本政府の発行した証明書原本及び輸出準照申請書を提出し,検疫を受けることとする.

3,所有者がペットを連れて入境できる回数は多くても半年間に1回とする.

4,この件に関する質問事項は民政総署に問い合わせの上,その回答に従うこと.

三, 台湾地域への持ち込み

台湾への動物の持ち込みについては台湾地域動植物防疫検疫部門にお問い合わせ願います.