査証に関して |
中国駐新潟総領事館は中国の法律と規定に基づき,中国に出入国する又は中国国境を通過する申請者に対して,適当な種類と滞在日数の査証を発給する. 申請者は,たとえ本説明の条件を満たしていたとしても,必ずしも入国できるとは限らない.中国駐新潟総領事館は本国の法律に基づき,査証の発給を拒否する又は発給済の査証を取り消す権利を有する.
査証に関して 1,一般旅券を所持し,観光,商用,親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する日本籍の者は,滞在日数が入国した日から15日以内であれば,査証が免除され,外国人向けの空港,港などで入国できる.中国入国審査の際には,本人の有効な旅券を検査した上で入国の許可をする. 2, 一般旅券を所持し,中国滞在日数が15日を越える者,又は留学,就労,定住,取材の目的で訪中する者,及び外交旅券,公用旅券を所持する者は,予め中国大使館,総領事館で査証を取得後,入国できる. 3,特殊な旅行(登山,自ら用意した交通手段を利用する場合など)又,チベット自治区への旅行の場合は,従来どおり事前にビザの申請をしなければならない. 4,中国で営利目的の公演を行う者は,"Z(就労)査証"を申請しなければならない. 5,日本の航空会社の乗務員は,中日間の協議に基づいて手続きを行う. 6,2004年10月1日より,中国籍の方は往復航空券と十分な費用(50USD/日)を所持していれば,査証なしで15日までモーリシャス諸島に滞在できる.ただし,以下の3条件のうちいずれかに該当する者は査証の申請が必要である. ・親族訪問又は宗教活動を目的とする者 ・就労目的の者 ・15日を超える滞在をする者
中国親族訪問,観光査証(L 査証) 現在,日本国籍の方(日本籍華人を含まず)の15日を越える観光査証について,大使館での個人申請は直接受け付けておりません.必ず旅行代理店を通して申請して下さい. 日本籍華人とその家族は,大使館領事部或いは旅行代理店を通じて観光,親族訪問査証の申請ができる. 日本国籍以外その他の外国国籍の方の場合: 日本の長期査証(一年以上)を持つ方は,大使館領事部或いは旅行代理店を通じて観光,親族訪問査証の申請ができる. 日本の長期査証(一年以上)を持っていない方は本国の中国大使館や総領事館で査証を申請してください.
中国訪問査証(F 査証) 視察,商用,会議,講義,参観,スポーツ,友好交流,短期留学,研修で訪問する場合,大使館領事部或いは旅行代理店を通じ訪問査証の申請ができる.
中国留学査証(X 査証) 留学期間が半年を超過する場合,大使館領事部或いは旅行代理店を通じて留学査証の申請ができる.
中国通過査証(G 査証) 大使館領事部或いは旅行代理店を通じて通過査証の申請ができる.
中国就労査証(Z 査証) 大使館領事部或いは旅行代理店を通じて就職査証の申請ができる.
中国記者査証(J 査証) 中国へ臨時取材に行く場合,大使館領事部或いは旅行代理店を通じて臨時記者査証の申請ができる.(J-2 査証)
中国定住査証(D 査証) 大使館領事部で定住査証の申請ができる
中国乗務査証(C 査証) 大使館領事部で乗務査証の申請ができる
査証申請不要国に関して 査証申請不要国もある.
入港許可 中国国民が入港許可を申請する際の注意事項
日本籍華人及びその家族の親族訪問,観光の査証申請について(L) 用意する証明書類と資料
日本籍華人及びその家族は次のような種類の親族訪問,観光査証の申請ができる. 回数 有効期間 滞在可能日数(毎次) 一次入国 3ヶ月 30日,90日,180日
二次入国 3ヶ月 30日 6ヶ月 30日,90日 数次入国 6ヶ月 30日 1年 90日
日本以外の外国の方の観光査証の申請について (L) 用意する証明書類と資料
訪問査証の申請について (F) 用意する証明書類と資料
留学査証の申請について(X) 用意する証明書類と資料
通過査証の申請について(G) 用意する証明書類と資料
就労査証の申請について (Z) 用意する証明書類と資料
短期取材記者査証の申請について(J-2) 用意する証明書類と資料
長期取材記者査証の申請について(J-1) 用意する証明書類と資料
用意する証明書類と資料
申請対象:乗務員,航空,航運業務員,船員及びそれに付随する家族 用意する証明書類と資料
中国国民が入港許可を申請する際の注意事項 ・『中国普通護照』を所持し,日本に居住し,再入国許可を取得している者は,毎回滞在日数14日間での2年数次入港許可を申請できる.申請時に外国人登録証の両面コピーを提出すること.また パスポートは2年以上の有効期限が必要である. ・『中国普通護照』を所持し,日本に短期滞在している者は,毎回滞在日数14日間での3か月二次入港許可の申請ができる. ・中国旅行証を所持する者は,毎回滞在日数14日間での3ヶ月二次入港許可が申請できる. 但し,台湾島住民は,毎回滞在日数14日間で1年数次入港許可が申請できる. ・『台湾居民往来大陸通行証』を所持する台湾島住民で,すでに大陸への入境許可の手続きが済んでいる者は,7日以内で香港を通過すれば,入港許可の申請は必要ない. ・入港許可の申請費用は,普通申請一律1000円;緊急申請一律4000円. |