中国渡航前検査及び健康コード申請の最新措置について
2022/05/20

 現在コロナウイルスの感染状況と変異株の特徴により、水際措置を見直し、日本から中国へ渡航する際、次のような措置を厳格に講じ致します。必ず下記内容を確認し、申請手続きを行ってください。

 (一)本通知発出日をもって、以下の内容を廃止いたします:

 1、搭乗予定日7日前のPCR検査;

 2、「自己健康状況観察表」の記入;

 3、血清特異性IgM抗体検査;

 4、既感染者の肺部検査(CT/X線)。

 (二)2022年5月30日(当日含む)より搭乗前の最終PCR検査は出発時刻の24時間以内、5の指定検査機関で検査を行ってください。健康コード申請後、出発時刻の12時間以内に迅速抗原検査を行い、搭乗時に航空会社へ提出してください渡航前の全ての検査は管轄地域外の指定検査機関で行うことも可能です。当館管轄地域外(新潟県・福島県・山形県・宮城県以外)で搭乗前の最終PCR検査を行う場合、必ずほかの中国駐日本国大使館・総領事館ホームページでお知らせを確認し、指定検査機関リストをチェックしてください 

 (三)2022年5月30日(当日含む)より、感染者の申請手順に変更がございます。完治後に行った2回目PCR検査の翌日より最低でも2ヶ月の健康観察後、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。5月30日(当日含む)よりメールでの事前審査は停止します。 

 一、渡航前検査及び申請手順について

 (一)未感染者

 1、1回目PCR検査(搭乗予定日の2日前):

 任意の指定検査機関で1回目PCR検査を行ってください。検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。

 2、2回目PCR検査(出発時刻の24時間以内):

 5つの指定検査機関で2回目PCR検査を行ってください。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください)。検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。

 例:出発時刻が6609:15の場合、6509:15以降に検査効率等を満たしている5つの特別指定検査機関で2回目PCR検査を行ってくださいそれより前に検査または12の特別指定検査機関以外で行ったものは認められません

 3、健康コードの申請:

 全ての検査報告書を取得後、最終提出期限(詳細はこちら)までに2回の検査報告書+通常提出書類(詳細はこちら)を添付し健康コードの申請を行ってください。

 4、搭乗前の迅速抗原検査(出発時刻の12時間以内):

 指定検査機関(参考:駐新潟総領事館指定検査機関駐日本国大使館指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日の13:00以降の検査を認めます。詳細は以下の表をご覧ください。


  

 注

 ①迅速抗原検査の検査報告書は健康コード申請時に提出する必要はありません、搭乗時に航空会社が確認いたします。

 ②迅速抗原検査で陽性となった場合、健康コードがグリーンでも搭乗することができません。直ちに渡航スケジュールを変更し、再検査を行なってください。

 ③迅速抗原検査で陽性判定後、1週間以内に指定検査機関PCR検査(鼻咽頭検査のみ可)を行い、検査結果をchinaconsul_nii_jp@mfa.gov.cnへ送り、件名には「氏名+旅券番号+国籍+抗原陽性再検査」と明記してください。

 PCR検査結果が陽性の場合、本通知の「一、(二)既感染者」に従い、渡航スケジュールを調整してください。

 PCR検査結果が陰性の場合、PCR検体採取の翌日より14日間の自主隔離及び健康観察を行なってください。期間中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。

 ④抗原検査で陽性判定後、1週間以内に再検査の結果を指定メールアドレスへ提出を行わなかった場合は、本通知の「一、(二)既感染者」従い、渡航スケジュールを調整してください。

 5、参考例:

 出発時刻が6609:15の場合、64日に1回目PCR検査を行い、6509:15以降に2PCR検査検査効率等を満たしている12の特別指定検査機関でのみ行えます。1回目とは別の指定検査機関で。行ってください。全ての検査報告書を取得後、6518:00までに2回の検査報告書通常提出書類を添付し健康コードの申請を行ってください。同時に65日の13:00以降に迅速抗体検査を行い、66日にグリーン健康コード+迅速抗体検査陰性報告書を持参し、搭乗手続きを行ってください。

 (二)既感染者

 1、定義:

 新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性となった方は既感染者とみなします。

 2、申請手順

 (1)完治確認:3日以内に指定検査機関(同一機関でも可)24時間間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、所定フォーマットを使用した検査報告書を取得してください。事前審査は必要ありません。

 (2)健康観察:完治確認で行った2回目PCR検査の翌日より、最低でも2ヶ月の健康観察を行ってください。

 (3)渡航前検査及び申請手順について:健康観察中異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コード申請時に、完治確認で行った2回のPCR検査報告書も併せて添付して下さい

 3、注意事项:

 (1)2回のPCR検査は必ず陽性診断後に指定検査機関で行なってください。

 (2)検査過程で陽性となった場合、完治確認から再度行ってください

 (3)過去に感染した方で事前審査、健康観察、検査等を経て、健康コードを取得し、中国渡航歴のある方は、その後の検査で陽性とならなかった場合、本通知の「一、(一)未感染者」に従い、申請を行ってください。健康コード申請時、必ず旅券の中国入国証印も添付してください。

 4、参考例

 6月1日と6月2日に指定検査機関で24時間間隔を空けて2回のPCR検査を行い、検査結果が共に陰性の場合は、6月3日より最低でも2ヶ月の健康観察を行って下さい。

 早くとも8月3日より本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コード申請時に、6月1日と6月2日の完治確認で行った2回のPCR検査報告書も併せて添付して下さい。

 (三)濃厚接触者

 1、定義:

 新型コロナウイルス感染症疑い症状または陽性診断の2日前より、または無症状感染者の検体採取の2日前より、至近距離で必要な感染予防策なしで接触した場合、濃厚接触者とみなします。例:陽性診断または無症状感染者(PCR検査で陽性とされた場合)同行者、同僚、同級生、同居人などを濃厚接触者とみなします。

 2、申請条件:

 濃厚接触者は接触翌日より14日間の隔離、健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。

 3、参考例:

 61日が濃厚接触日の場合、62日から615日まで14日間の隔離及び健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、616日より本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。

 (四)新型コロナウイルス感染症の疑いがある方

 1、定義:

 過去14日間に発熱、咳や下痢等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、また高体温、感染症状の疑いがある等で航空会社より搭乗拒否された方を症状の疑いがある方とみなします。

 2、申請条件:

 新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は症状が出た翌日より14日間の隔離、健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。

 3、参考例:

 「濃厚接触者」の項目をご参照ください。

 (五)乗り継ぎの方及び第三国(地域)に滞在歴のある方

 1、中国駐日本国大使館・総領事館は出発地を日本とする第三国または香港・澳門・台湾を経由し中国大陸へ渡航する乗客の健康コードの発行は行っておりません。乗継による滞留、送還等は自己責任となりますので、ご注意ください。

 2、出発地に中国大陸への直行便がある第三国(地域)の場合、日本を経由する乗客への健康コードの発行は行っておりませんので、ご注意ください。

 3、出発地に中国大陸への直行便が無いまたは第三国(地域)に滞在歴のある場合、不要不急の渡航は避けてください。緊急で日本を経由しなければならない場合、日本へ入国した翌日から14日間の自主隔離と健康観察を行ってください。期間中、異常がなければ、本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。健康コードの申請時、必ず旅券の日本上陸許可証も添付してください。(出発国の感染状況に応じて日本入国後の隔離期間が28日間に変更する場合がありますので、事前にご確認ください)。

 例:6月1日に日本へ入国した場合、6月2日から14日間(または28日間)自主隔離と健康観察を行ってください。期間中異常がなければ、6月16日(または6月30日)より本通知の「一、(一)未感染者」に従い各検査、健康コードの申請を行ってください。

 二注意事項

 (一)日中間直行便

 現在中国駐日本国大使館・総領事館は日中間直行便(一覧表)に搭乗する乗客のみ健康コードの発行を行なっております。新型コロナウイルスや天気などの原因で運休、減便がありますので、最新の運航状況につきましては、各航空会社にお問い合わせし、余裕を持った旅程で計画してください。

 (二)検査機関

 渡航前検査は必ず中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行ってください。

中国駐新潟総領事館管轄地域指定検査機関リスト:

http://niigata.china-consulate.gov.cn/wybs/jkm/202202/t20220221_10644031.htm

中国駐日本国大使館管轄地域指定検査機関リスト:

http://jp.china-embassy.gov.cn/tztgnew/202205/P020220519489995651255.pdf

中国駐日本国大使館搭乗前の最終PCR検査12の特別指定検査機関:

http://jp.china-embassy.gov.cn/tztgnew/202205/P020220519489995829924.pdf

※ほかの総領事館管轄地域の指定検査機関リストは各総領事館HPをご確認ください。

 上記の指定検査機関は現地の法規定により運営しており、各指定検査機関が設定した検査費用は中国駐日本国大使館・総領事館とは無関係です。事前に検査費用、支払方法等の情報を確認し、ご自身でお選びください。各指定検査機関の検査日数、対応時間、予約方法などが違う為、あらかじめ最新のリストを確認し、予約を行ってください。

 (三)検査報告書

 1、全ての検査結果は陰性であり、中国駐日本国大使館・総領事館の所定フォーマットを使用した検査証明書(紙・電子媒体ともに可)を取得してください。

 2、検査結果受取り時、必ず氏名、旅券番号、生年月日、連絡先等の個人情報を確認し、記載ミスなどがあればその場で訂正をしてください。また所定フォーマットかどうかもご確認ください。

 (四)健康コードの申請

 1、提出期限:

 出発時刻により最終提出期限が異なりますので、十分な審査時間を確保する為、必ず下記の表(詳細はこちら)に記載されている最終提出期限までに健康コードを申請してください。

 2、健康コード申請方法

 (1)wechatミニプログラム(中国籍のみ):wechatで以下のQRコードをスキャンし、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください。

 (2)ネット版(中/外国籍共に使用可):以下のQRコードをスキャンし、またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/で検索し、「防疫健康コード国際版」に登録してください。正確に記入し、必要書類を添付してください

 3、注意事項

 (1)健康コード申請の際、「検査機関名(nucleic acid testing agency)」と「検体採取日(the sampling date for nucleic acid testing)」は搭乗予定日直前に検体採取を行った検査機関と検体採取日を記入ください。

 (2)書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付してください。例:搭乗前に行った2回PCR検査の陰性証明書を「PCR検査及び血清特異性IgM抗体検査の検査証明書」の欄に添付することができます

 (3)同時に複数の旅券を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券で各検査、健康コードの申請を行ってください

 (五)厳格な審査について

 1、中国駐日本国大使館・総領事館は厳格に検査証明書の信憑性を審査し、指定検査機関へ事実確認と再検査を要求する場合があります。

 2、健康コードの審査は、土日祝日関係なく行っておりますが、中国への航空便が多い為、航空便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。提出後は結果が出るまでお待ちください。メールや電話などで審査の進捗に対するお問い合わせは、審査の遅れにつながりますので、ご遠慮ください。

 3、申請人は「健康コードの表示及び提示」より健康コードの進捗状況を確認することができます:

 (1)「绿色」は合格、搭乗が可能です;

 (2)「黄色」は審査中、結果が出るまでお待ちください;

 (3)「赤色」は不合格、コードの上部に不合格の理由が記載されますので、確認後再提出をお願い致します;

 (4)「灰色」は期限切れ、提出した検査証明書が有効期限過ぎているので、再度有効期限内の検査証明書を提出してください。

 (六)搭乗時での確認について

 1、航空会社は防疫規定により、その他防疫措置(感染から3ヶ月未満の乗客等における搭乗拒否など)を求められる場合があります。事前に航空会社へご確認をお願い致します。

 2、航空会社は搭乗前に健康コードと迅速抗原検査報告書(紙・電子媒体ともに可)の確認を行います。中国へ渡航する全ての乗客はその場で健康コードの提示をお願いしております。スクショや印刷した健康コード等は受け付けませんので、ご注意ください。

 3、中国駐日本国大使館・総領事館が発行する健康コードは日本空港で搭乗する際にのみ使用可能です。中国へ入国後の検疫、隔離観察、健康コード等は現地防疫部門や社区など現地当局にご確認ください。

 (七)新型コロナワクチン接種について

 現在中国政府は入国者に対して新型コロナワクチンの接種を義務化しておりません。ワクチン未接種の方は必要書類を提出していただければ、健康コードの取得は可能です。ワクチン接種から14日間未満の方で、渡航前全てのPCR検査で陰性であれば、健康コードの取得が可能です。

 三、重要事項について

 (一)水際対策の強化は中国の経済発展、社会の安定及び人間の安全保障における重要な意義を持っております。新型コロナウイルス感染症対策のため、不要不急の外出、旅行等を控えてください。

 (二)入国後の検査で陽性となる主な原因は検査後から搭乗までの間に感染防止策を怠った為となっております。検査後も感染防止策を行い、外食、娯楽等の感染リスクの高い行動は控え、可能な限り出発前まで自宅隔離をお願い致します。

 (三)誠実かつ正直に検査、申請を行い、提出書類の真実性や有効性の確保をお願い致します。検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、中華人民共和国の「感染症防疫法」「刑法」に基づいて、法的責任を負うことになります。

 (四)本通知発出日をもって、以前の渡航前検査及び健康コード申請、よくある質問等該当する全ての通知を廃止いたします。