重要!健康コードに関する最新のお知らせ
2021/09/07
   新型コロナウイルスの感染拡大が続く中,駐新潟総領事館では皆様に「不要不急の海外旅行は控える」ようお願いしております.

2021年9月13日(当日を含む)より,日本から中国へ渡航する際に必要な健康コードの申請要件に変化がありますので,以下の内容にご注意ください.9月13日前の政策はこれまでのお知らせをご確認ください.

一.検査要件

搭乗前2日(検体採取日から起算)以内に中国駐日本大使館・総領事館指定検査機関にて,新型コロナウイルスPCR及び血清特異性IgM抗体のダブル検査を行い,大使館・総領事館指定検査証明フォーマット(検査機関に提供済み)を取得してください.

検体採取に当たって咽頭拭いまたは鼻腔拭い,静脈採血方式が認められ,検体の郵送は固く禁じます.36か月未満の乳幼児は指先採血が認めます.検査証明書に必ず連絡先電話番号をご記入ください.

  二.PCR検査陽性歴の無い方の健康コードの申請方法

  1.ワクチン未接種,且つPCR検査と血清特異性IgM抗体検査が全部陰性の方(つまりダブル陰性の方)

健康コードを申請する際に,ダブル陰性証明,日本の在留証明(在留カード,住民票,ビザなど),航空券の予約証明をご提出ください.中国国籍以外の方は,中国のビザ或は中国での在留許可も必要です.

2.ワクチン接種済み,且つダブル陰性あるいはPCR検査陰性,血清抗体が陽性の方

ワクチン接種完了14日後,ダブル検査を行ってください.14日間未満の場合健康コードは取得できません.例えば9月1日に接種完了の場合,9月16日から検査するようお願いします.

健康コードを申請する際に,上記1.の材料のほか,ワクチンの接種完了証明をご提出ください(抗体検査が陰性の場合でも必要となります).日本でワクチンを接種した場合,各自治体が発行する「新型コロナウイルス 予防接種証明書」を提出してください.ほかの接種証明は認められません.

  三.陽性歴のある方の健康コードの申請方法

1.ワクチン接種されずに,新型コロナに感染し,あるいはPCR検査,抗体検査のいずれか陽性と判明された方.

2.新型コロナ感染し,あるいはPCR検査,抗体検査のいずれかが陽性と判明された後,ワクチンを接種し,それに接種完了してから14日間が経った方.

3.ワクチン接種完了後にPCR検査で陽性が出た方.

上記の方は,以下のステップを踏まえて健康コードをご申請ください.

1.肺のCTまたはX線検査を行ってください.それに,2回のPCR検査(2回検査の間に,24時間以上あけること)を行ってください.肺の診断証明書(肺に異常なしと記載)と2回のPCR陰性証明書を受け取ってから3日以内に,中国駐日本大使館,総領事館が指定するメールアドレスに送ってください.メールのタイトルは「お名前-事前審査」とするようお願いします

注:このステップでは指定の検査機関はありませんが,必ず検査機関から印鑑・医師サインのある紙の証明を取得してください.メールでの結果通知は使えませんのでご注意ください.検体採取する際に,唾液を使ってはいけません.検体の郵送も固く禁じます.妊婦の方は妊娠証明書を提出し,肺の検査を免除します.

2.大使館からの返信メールに従い,少なくとも14日間の自主隔離をし,健康状態に異常がないことをご確認の上,「自主隔離承諾書」にサインしてください.

3.搭乗前2日以内に指定検査機関でダブル検査を行い,ダブル陰性証明を取得してください.抗体検査が陽性の場合,ワクチンの接種完了証明が必要となります.

上記のすべての資料と日本の在留証明(在留カード,住民票,ビザなど),航空券の予約証明をご提出ください.中国国籍以外の方は,中国のビザ或は中国での在留許可も必要です.すべての資料をまとめてアップロードし,健康コードをご申請してください.資料が不足の場合,審査が通らないのでご注意ください.

  四.乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合

1.日本の空港では経由・乗継客を対象にダブル検査を行わないので,中国を最終目的地とした日本での経由・乗継はできません,ご注意ください.もし第三国・地域から中国へ行く時,日本で乗り継ぎしたい場合,日本に入国してから14日間の自主隔離をした後,「自主隔離承諾書」を記入してから健康コードを申請してください.申請する際に,日本への入国スタンプを一緒にご提出ください.

2.直行便にて訪中するようお願いします.日本から第三国・地域(中国台湾・香港・マカオを含む)を経由し,中国に行く方への健康コードを発行しません.

3.日本から飛行機で中国に行く国際船舶の船員は,日本に入国してから14日間の自主隔離をした後,ダブル検査を行ってください.例えば9月1日に入国の場合,9月16日から検査可能です.申請時に上陸許可と船会社が発行した「船員隔離管理証明書」も必要です.

  五.注意事項

外国籍の方は,https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/から健康コードを申請し,国籍選択のところに必ず「外国籍(非中国籍)」を選んでください.検査後の外出や外食,買い物等を避け,検査後に感染されないようご協力ください.

申請者がパスポートにあたるものを複数所有している場合,下記の要領に従い,検査証明にご記入してください.

①外国のパスポートと中国旅行証を同時に持っている場合,旅行証の番号を記入し,国籍は中国としてください.中国人として健康コードを申請してください.

②台湾地区居民の場合,台湾居民来往大陸通行証(台胞証)または旅行証の番号を記入してください.

③香港,マカオ特区居民の場合,特区パスポート,旅行証,香港マカオ居民来往内地通行証(回郷証)の番号のどれか1つを記入してください.

健康コードの申請期限を守り,検査証明に連絡先をご記入ください.新型コロナ対策によるフライトの欠航・調整が多くなっています.航空会社のお知らせや最新の情報に常にご留意ください.

  六.特別事項のある場合

以下の方はhesuanjapan@163.comや所在地の中国総領事館にご連絡ください.陽性歴・濃厚接触歴の隠蔽は,中国入国後法的責任を負うことがあるのでご注意ください.

1.ダブル検査の14日前にPCR陽性の方々と濃厚接触した方は,お名前,パスポート番号,濃厚接触日と陽性者のお名前をご提出ください.

2.リウマチの原因で抗体検査が陽性になっている方は,お名前,パスポート番号,リウマチ診断書とリウマチ因子の検査結果をご提出ください.

 

添付ファイル:1.自主隔離承諾書

             2.船员隔离闭环管理书 

             3.大使館・総領事館指定検査機関